1. 最重要ポイント:「収入」と「所得」の違い 税金がゼロになるカラクリの核心は、 「収入」から直接税金が引かれるわけではない という点です。 収入 :1年間に 入ってきたお金の総額 (年金額や給与の額面のこと) 所得 :収入から「 控除 (経費のようなもの)」を 差し引いた後の金額 税金はこの「所得」をもとに計算されます。そのため、 控除をうまく使って「所得」をゼロ(または非課税のライン以下)に抑える ことができれば、まとまった収入があっても税金はかかりません。 2. 税金をゼロにする「3つの強力な控除」 年金をもらいながらパートなどで働く場合、以下の3つの控除を組み合わせて使うことができます。 公的年金等控除 年金収入に対する控除です。(例:65歳以上で年金収入110万円なら、 控除額 も 110万円 となり年金にかかる所得は0円になります) 給与所得控除 パートなどの給与収入に対する控除です。(例:給与収入74万円なら、 控除額 も 74万円 となり給与にかかる所得は0円になります) 所得金額調整控除 年金と給与の「両方」をもらっている人 に適用される 特別な控除 で、給与所得から 最大10万円 がさらに差し引かれます。 3. 【具体例】年収239万円でも「税金ゼロ」になるケース 動画内では、これら3つの控除を活用することで、そこそこの収入があっても税金が0円になる驚きのシミュレーションが紹介されています。 年金収入 :155万円 パート収入 :84万円 合計年収 : 239万円 ここから上記の控除を差し引くと、最終的な「合計所得」は45万円 にまで下がります。 所得が45万円以下であれば基礎控除などの非課税枠内に収まるため、結果として 所得税も住民税も「0円」になります(※住民税が0円になるボーダーラインは、お住まいの自治体によって異なります)。 4. 単に税金が減るだけじゃない!「住民税非課税世帯」の絶大なメリット 税金が0円( 住民税非課税世帯 )になるように調整すると、単に税金の支払いがなくなるだけでなく、 国や自治体から以下のような手厚い優遇措置 を受けられるようになります。 介護保険料が安くなる :65歳以上が必ず支払う保険料が年間で数万円単位で安くなります。 医療費の自己負担上限が下がる :入院な...
60代から75歳にかけて訪れる社会保険や年金制度の大きな変化を時系列でまとめました。 役所は自ら「こういう制度がありますよ」と教えてくれないため、あらかじめタイミングと内容を把握しておくことが重要です。 国民年金の支払い卒業 60歳 20歳から40年間続いた 国民年金の支払い義務が終了 します。 ただし、学生時代の免除期間や未納があって満額に達していない場合、65歳まで「任意加入」して不足分を支払い、将来もらえる年金額を増やすことが可能です。 特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の受給開始 63歳 または 64歳 年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う、 特例の年金支給が始まります 。 対象者: 現在 これから受給できる可能性があるのは 女性のみ です(男性はすでに対象世代が受給年齢を過ぎています)。生年月日によって63歳スタートか64歳スタートかに分かれます。 要注意ポイント: 通常の年金のように「繰り下げ受給」をしても増額されません。もらい忘れて後から申請しても受け取れないため、もらえる時期が来たら必ず受け取っておく必要があります。 介護保険料の自己負担・天引きスタート 65歳 介護保険の「第1号被保険者」となり、支払いの仕組みが大きく変わります。 これまで会社と半分ずつ支払っていた 「労使折半」が終了し、 全額自己負担 になります。 保険料が年金から直接天引きされるようになるため、手取りが減り「年金からこんなに引かれるの?」と驚く大きな原因になります。金額はお住まいの自治体や所得によって異なります。 厚生年金の支払い卒業 70歳 70歳を過ぎると、会社で働き続けても厚生年金を支払うことがなくなります (※将来的に75歳まで延長される議論もあります)。 65歳以降も働きながら厚生年金を納め続けた場合、「在職定時改定」というルールによって毎年10月に年金の受給額が上乗せされていきます。 「後期高齢者医療制度」への移行と扶養外れ 75歳 健康保険が切り替わり、個人で「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 最大の変化は、家族の「社会保険の扶養」に入れなくなること です(例:現役世代の子供の健康保険の扶養に入り、自身の保険料負担を0円にしていたケースなど)。 75歳以降は必ず自分自身で保険料を支払う必要があります。※ 税金上の扶養(扶養...