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60代から75歳にかけて訪れる社会保険や年金制度の大きな変化

60代から75歳にかけて訪れる社会保険や年金制度の大きな変化を時系列でまとめました。 役所は自ら「こういう制度がありますよ」と教えてくれないため、あらかじめタイミングと内容を把握しておくことが重要です。 国民年金の支払い卒業 60歳 20歳から40年間続いた 国民年金の支払い義務が終了 します。 ただし、学生時代の免除期間や未納があって満額に達していない場合、65歳まで「任意加入」して不足分を支払い、将来もらえる年金額を増やすことが可能です。 特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の受給開始 63歳 または 64歳 年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う、 特例の年金支給が始まります 。 対象者: 現在 これから受給できる可能性があるのは 女性のみ です(男性はすでに対象世代が受給年齢を過ぎています)。生年月日によって63歳スタートか64歳スタートかに分かれます。 要注意ポイント: 通常の年金のように「繰り下げ受給」をしても増額されません。もらい忘れて後から申請しても受け取れないため、もらえる時期が来たら必ず受け取っておく必要があります。 介護保険料の自己負担・天引きスタート 65歳 介護保険の「第1号被保険者」となり、支払いの仕組みが大きく変わります。 これまで会社と半分ずつ支払っていた 「労使折半」が終了し、 全額自己負担 になります。 保険料が年金から直接天引きされるようになるため、手取りが減り「年金からこんなに引かれるの?」と驚く大きな原因になります。金額はお住まいの自治体や所得によって異なります。 厚生年金の支払い卒業 70歳 70歳を過ぎると、会社で働き続けても厚生年金を支払うことがなくなります (※将来的に75歳まで延長される議論もあります)。 65歳以降も働きながら厚生年金を納め続けた場合、「在職定時改定」というルールによって毎年10月に年金の受給額が上乗せされていきます。 「後期高齢者医療制度」への移行と扶養外れ 75歳 健康保険が切り替わり、個人で「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 最大の変化は、家族の「社会保険の扶養」に入れなくなること です(例:現役世代の子供の健康保険の扶養に入り、自身の保険料負担を0円にしていたケースなど)。 75歳以降は必ず自分自身で保険料を支払う必要があります。※ 税金上の扶養(扶養...